株式事務

事業年度毎年1月1日から12月31日まで
定時株主総会毎年3月
基準日定時株主総会については毎年12月31日 その他必要がある場合には、あらかじめ公告して定めます。
公告の方法電子公告により、当社ホームページ(https://www.tadano.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人兼 特別口座管理機関〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

株式事務のお問い合わせ先

証券会社等で株式を保有されている場合 証券会社等で株式を保有されていない場合 (特別口座の場合)
住所変更、株式配当金受取り方法の変更およびマイナンバーのお届出などのお問い合わせお取引の証券会社等になります。

みずほ信託銀行 証券代行部
ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html

フリーダイヤル 0120-288-324
(土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324
(土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。
株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせお取引の証券会社または右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。
ご注意特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。 株式の売買にあたっては、証券会社等に口座を開設し、株式の口座振替手続を行っていただく必要があります。
株式等に関するマイナンバーのお届出のお願い・株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーのお届出が必要です。 ・お届出が済んでいない株主さまは、上記お問い合わせ先へマイナンバーのお届出をお願いします。

単元未満株式買増および買取制度について

単元未満株式買増制度

この制度は、「1単元(100株)未満の株式をご所有の株主様」を対象にした、ご所有の単元未満株式と併せて1単元となる数の株式を当社に買増請求することを可能にする制度です。
例えば、56株の登録株式をご所有の方は、この制度により44株を買増しし、100株とすることができます。この場合は、買増資金のご準備が必要となります。

単元未満株式買取制度

この制度は、「1単元未満の株式をご所有の株主様」を対象にした、ご所有の単元未満株式を当社に買取請求することができる制度です。 例えば、56株の登録株式をご所有の方は、その株式の買取りを当社に請求し、単元未満株式の処分をすることができます。この場合は、売却代金を取得することができます。

これらの制度に関する事務及び詳細につきましては、株主様お取引の証券会社にお問い合わせ下さい。
なお、証券会社とのお取引がなく、特別口座が開設されている株主様におかれましては、上記のみずほ信託銀行株式会社(当社特別口座管理機関)までお問い合わせ下さい。

1. 買増請求受付期間

随時(土、日、祝日、みずほ信託銀行及びみずほ証券の休業日を除く)
ただし、毎年6月30日及び12月31日のそれぞれ10営業日前から当該日までの期間は、お取り扱いを停止いたします。

2. 買取請求受付期間

随時(土、日、祝日、みずほ信託銀行及びみずほ証券の休業日を除く)